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外国人技能実習、育成就労への移行
労働力不足が叫ばれる中、ホームクリーニング業は2025年3月、外国人技能実習制度において「一般家庭用クリーニング作業」として技能実習2号移行対象職種・作業に指定され、3年間の実習が実現したが、同制度は2027年3月に廃止され、新たな育成就労制度へと移行される。
クリーンライフ協会では現在、育成就労制度への移行に必要となる特定技能及び育成就労制度の分野追加の活動を進めているが、新制度施行の前後における技能実習生の経過措置や、新たに技能実習を希望する企業に向けて申請期限などの周知を図っている。
●育成就労制度施行後の技能実習生の経過措置について
育成就労法施行日(2027年4月1日)以前に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行える。施行日以前に技能実習計画の申請を行い、同年6月30日までに入国することにより、1号終了後に初級試験に合格することで2号に進むことができる。
※施行日(2027年4月1日)以降の技能実習の計画申請はできない。
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